SDS、ラベル支援
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、昭和47年に制定された法律で、労働者の安全と健康の確保、快適職場の形成を目的としています。文書交付対象物質(SDSによる通知)、表示対象物質(ラベルによる表示)は、GHSによる情報伝達が義務です。
SDS研究会は、労働安全衛生法に対応した貴社のGHS分類及びSDSやラベルの作成のための教育支援、セミナーの実施、SDSやラベルの確認などの総合的なコンサルティングを実施します。
労働安全衛生法では、指定された化学物質以外であっても、危険有害性を有する全ての化学物質に対して、SDSの作成が努力義務とされています。SDS研究会では、法規制対象外の物質についても適切なアドバイスを行います。
化学物質排出把握管理促進法
化学物質排出把握管理促進法は、正式には特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律と言い、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。化管法、PRTR法などの略称でも呼ばれます。 SDSによる情報伝達は義務で、ラベル表示は努力義務ですが、GHSに準拠することが奨励されています。
SDS研究会は、化学物質排出把握管理促進法に対応した貴社のGHS分類及びSDSやラベルの作成のための教育支援、セミナーの実施、SDSやラベルの確認などの総合的なコンサルティングを実施します。
毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物に指定された化学物質を取り扱う事業所に、保健衛生上の観点より規制がなされています。SDS、ラベルによる情報伝達は義務ですが、GHSに準拠することが奨励されています。
SDS研究会は、毒物及び劇物取締法に対応した貴社のGHS分類及びSDSやラベルの作成のための教育支援、セミナーの実施、SDSやラベルの確認などの総合的なコンサルティングを実施します。
米国(HCS)
米国では、OSHA(労働安全衛生局)が1983年にHCS(危険有害性周知基準)を公布し、化学品の取扱いにおける情報提供等の仕組みを作り、労働者の保護に取り組んでいますが、2012年5月、このHCSにGHSが導入され(HCS 2012)、SDS、ラベルは2015年6月1日からGHS分類結果の記載が必要となりました。
SDS研究会は、HCS 2012に対応した貴社のGHS分類及びSDSやラベルの作成のための教育支援、セミナーの実施、SDSやラベルの確認などの総合的なコンサルティングを実施します。
欧州(CLP)
欧州では2015年6月1日にCLP規則が完全施行され、混合物についてもCLP規則に対応したSDS、ラベル対応が必須となりました。SDSの記載要件はREACH規則の付属書II(COMMISSION REGULATION (EC) No453/2010)で規定され、2015年6月1日以降のCLP完全導入後のものが公表されていますが、COMMISSION REGULATION (EU)2015/830(通称 830書式)が2015年5月29日に公開され、2015年6月1日から発効し、2017年6月1日以降は、これに従って作成します。
SDS研究会は、CLPに対応した貴社のGHS分類及びSDSやラベルの作成のための教育支援、セミナーの実施、SDSやラベルの確認などの総合的なコンサルティングを実施します。
お問い合わせ
お問い合わせは以下にお願いいたします。
SDS研究会 :E-mail hkikkawa@ozzio.jp